株式会社ジャストライト/飲酒運転の車に同乗した運送会社スタッフ――危険運転致死傷罪ほう助罪・懲役2年

株式会社ジャストライト/飲酒運転の車に同乗した運送会社スタッフ――危険運転致死傷罪ほう助罪・懲役2年

 2008年2月17日、埼玉県熊谷市の居酒屋で、運送会社で働く男性(当時32歳)が職場の先輩ら数人と約5時間に渡り飲酒。車を運転して2軒目へ向かったところ、開店前だったためドライブをすることにした。午後7時25分頃、時速100~120キロでカーブに進入して曲がりきれず、対向車線にはみ出して車2台と衝突。2人が死亡し、4人が重軽傷を負った。少しのお酒なら運転して大丈夫という甘い考えが、取り返しのつかない大きな事故につながってしまう。飲酒運転をするときに体は多くの影響を受ける。飲酒運転をすると反応時間が遅くなり、急な飛び出しに対応できない、判断能力が低下し、警戒心、注意力がなくなる、資格能力が低下し、ハンドル操作のミスが大きくなるなどの影響が出る。
男性に対しては、危険運転致死傷罪で懲役16年の判決。同乗した先輩は、男性からのドライブの提案に頷いたり、「そうしようか」と言ったことなどから、「安易かつ無責任な了解、黙認で犯行を容易にした」として、懲役2年の実刑判決が下された。このように、同情した人にも運転者が運転することをわかっていながら飲酒させたり、飲酒をそそのかし運転させるのも大きな罪に問われ、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、免許停止、免許取り消し、などが課せられる。
彼らに酒を提供した居酒屋の店主に対しても、懲役2年(執行猶予5年)の有罪判決が下された。

参考:http://www.nagaseki.net/driving/stop_influence.html
   https://life.oricon.co.jp/rank_insurance/news/2048585/
   https://www.hajimete-carhoken.com/jiko/hou/266/