株式会社ジャストライト/罰金だけではすまない!飲酒運転の怖い話
- 2017.11.29
- 飲酒運転
運転による事故では特に飲酒運転による交通違反、重大事故が後を絶たないため、「酒酔い運転・酒気帯び運転」に対する罰則(罰金)が強化され、「酒酔い運転・酒気帯び運転」をした運転者だけなく、酒類を提供した者、車両を提供した者、同乗者へも罰則(罰金)が適用されたり、免許停止、免許取り消しが課せられるようになりました。
さらに飲酒運転でのいわゆる「ひき逃げ」事故問題対策として、「救護義務違反」に対する罰則も「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」から「10年以下の懲役または100万円以下の罰金」へと引上げられています。ちょっとした気持ち、軽はずみな気持ち、誘われたからといったことで飲酒運転もしくは、飲酒運転をしていることを理解しながらその人の車に乗ったり、運転することをわかっていながらお酒を勧めたりすることが、多くの人の人生を狂わせてしまいます。
参考;https://matome.naver.jp/odai/2135539125371289601
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