株式会社ジャストライト/浪岡 智/車のニュース7/~クロックスやサンダルでの運転は交通違反??~
- 2020.09.10
- 国内事故
今回、株式会社ジャストライト 浪岡 智がお届けする車のニュースは、「クロックスやサンダルでの運転は交通違反にあたるかどうか・・・。」についてです。
「近所までだから・・・。」や「蒸れるから・・・。」とクロックスやサンダルのまま車の運転をしていないでしょうか??
サンダルはかかとが固定されておらず、運転中に脱げてしまう可能性があり、滑りやすく、操作性が劣る為、大変危険です。
道路交通法 第4章の第70条「安全運転の義務」により、運転に不適格とみなされれば、「安全運転義務違反」として検挙されることになります。
各都道府県ごとに異なりますが、かかとに固定ベルトの付いているクロックスで運転した場合は、一定の要件を満たしていれば、違反にはらない可能性が高いです。
サンダルでの運転や、かかとの固定されていないクロックスでの運転などをして安全運転義務違反が適用された場合には、減点と車の種類に応じた罰金が科されます。
また、事故を起こした際にサンダルやクロックスを履いていた場合には、「過失」の比重が高いとみなされます。
他にも運転に適していない履物として、草履、木製サンダル、革底の靴、底面が硬い長靴、かかとの高いヒール等があげられます。
市販されているつま先の細い、一般的なスニーカーは運転に適した履物で、かかとのしっかり固定できる運転用サンダル(ドライビングサンダル、ドライバーズサンダル)は、足の蒸れを防ぎおすすめです。
株式会社ジャストライト 浪岡 智はスニーカーで運転する事が多いのですが、靴ひもをしっかり結んだことを確認してから運転しようと思います。
株式会社ジャストライト
浪岡 智
株式会社ジャストライト浪岡 智が参考にした記事はこちら
株式会社ジャストライト情報はこちら
-
前の記事
株式会社ジャストライト/浪岡 智/車のニュース6/~長期間 車を放置することによる車の状態の悪化~ 2020.09.09
-
次の記事
株式会社ジャストライト/浪岡 智/車のニュース8/~ドアを開けたままの走行は違反??~ 2020.09.11